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柏の歯科(歯医者)英デンタルクリニック,一般歯科(虫歯・歯周病治療等)や在宅訪問歯科治療を行なっています。

お知らせ

知らなきゃ損、医療費控除とは?

医療費控除とは その年の1月1日から12月31日までの間にご自身又は生計を共にする配偶者やその他の家族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費の総額が一定の額を超えた場合、所得控除を受けることができる税制上の制度のことです。


以下のような場合が歯の治療に伴う費用が医療費控除の対象になります。


①インプラントや詰め物、被せ物に金やセラミックなどの材料を使用した場合

② 発育段階にある不正咬合の歯列矯正のように発育を阻害しない等の目的をもって歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、審美的な目的の場合は医療費控除の対象になりません。

③ 治療のための通院費は医療費控除の対象になります。本人はもちろん付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときに支払った支出で車でのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

次に医療費控除できる金額ですがそれは次の計算式で出された金額(最高で200万円)になります。
(実際に支払った医療費の合計額)-(保険金などで補てんされた金額)-(10万円)

最後に医療費控除を受けるための手続としては医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。

医療費控除による所得税の還付金は所得税率によって代わるため、高額所得者ほど還付金も増加します。インプラント治療をすでにした方やこれから考えている方はこの制度を是非ご活用ください。詳しくは国税庁ホームページを参考にしてください。
(本文は一部国税庁ホームページから抜粋してあります)

医療法人社団マハロ会理事長でアンチエイジングの専門医として東京、千葉、埼玉に大規模歯科クリニックを5医院運営、法人理念は「予防歯科を通じて国民の健康と幸福に寄与する」ことをスローガンとし「歯を健康にしてアンチエイジングを手に入れる方法「歯科革命3.0」など予防に関する書籍を執筆、現在は一般社団法人日中友好予防歯科協会理事長として中国での予防歯科の普及にも尽力している。

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